新潟県高等学校体育連盟規約

   第1章 総 則

第1条 この連盟は新潟県高等学校体育連盟と称し、事務局を会長在任の学校に置く。

第2条 この連盟は新潟県下における高等学校体育の健全な発達を期することを目的とする。

第3条 この連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

   1 学校体育の審議連絡

   2 学校体育についての研究指導調査

   3 学校体育についての講演会

   4 体育運動についての競技会の開催

   5 学校体育振興のために必要な福利厚生についての事項

   6 その他目的達成のために必要な事項

第4条 この連盟は財団法人新潟県体育協会並びに財団法人全国高等学校体育連盟に加盟する。

   第2章 組 織

第5条 この連盟は県下における高等学校及び中等教育学校後期課程をもって組織する。

第6条 この連盟は種目別に専門部をおく。専門部に関する規定は別に定める。

第7条 この連盟に加盟しようとするものは理事会の承認を得なければならない。

   第3章 役職員

第8条 この連盟に次の役職員を置く。

   1 会 長  1 名    2 副会長   5 名    3 理事長  1 名   4 理 事  若干名

   5 代議員          6 会計監査 3 名     7 幹 事  若干名   8 事務局長   1 名

   9 書 記    若干名
     
第9条 この連盟の役職員の選出方法、任務、任期を次のように定める。ただし、再任を妨げない。

   1 会長及び副会長は代議員会で選出し、その任期は2年とする。

   2 会長はこの連盟を代表し会務を総理する。副会長は会長を補佐し、

     会長事故あるときは代理する。

   3 代議員は加盟校の校長及び体育主任とし、代議員会を構成する。

   4  理事長は理事会の推薦により会長が委嘱し、その任期は2年とする。

   5 理事長は会長の命を受けて会務を執行する。



   6 理事は次の者とする。

   (1)専門部長

   (2)地区代議員より推薦された者。推薦する人数は地区別に定める。   

   (3)その他会長の推薦する者若干名

     理事は理事会を構成する。理事の任期は2年とし、欠員による後任者の

    任期は残りの期間とする。

   7 会計監査は代議員会の決議により会長が委嘱し、この連盟の会計を監査する。

   8 幹事は理事会の承認を経て会長が任命し、この連盟の事務を処理する。

   9 事務局長は会長が任命し、この連盟の事務を管掌する。

   10 書記は会長が任命し、事務局長の指示を受けて事務に従事する。書記は有給とする。

   第4章 会 議

第10条 代議員会は毎年1回これを開く。ただし、必要ある時は臨時に開く

    代議員会は次の事項を議決する。

    1 予算決算の決定承認

    2 事業計画の決定

    3 規約の変更

    4 その他会長の必要と認めた事項

      代議員会は構成員の半数以上が出席しなければ成立しない。ただし、委任状を認める。

      議決は多数決による。

第11条 理事会は必要に応じ会長が招集し、次の事項を審議執行する。

    1 代議員会に提出する予算、決算、行事案

    2 代議員会より委任された事項

    3 役職員の推薦及び承認についての事項

    4 事業、行事、予算などについての緊急事項

     この場合には次の代議員会に報告し、承認を得なければならない。

    5 その他、会長の必要と認めた事項

   第5章 会 計

第12条 この連盟の会計は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第13条 この連盟の経費は各学校分担金、補助金、寄附金その他の収入で支弁する。

第14条 加盟学校の分担金は毎年代議員会で定める。

   附 則

第15条  この規約の実施について、細則は必要に応じて理事会の決議を経て別に定める。

第16条  この連盟に顧問及び参与を置くことができる。顧問及び参与は理事会の決議により

      会長が委嘱し、重要事項について会長の諮問に応ずる。

第17条  この連盟は加盟学校の優秀な選手を表彰する。その細則は別に定める。

第18条  この規約は昭和30年4月1日から実施する。

(平成12年7月臨時代議員会一部改正)
(平成14年4月代議員会一部改正)
(平静17年4月代議員会一部改正)